1950-09-22 第8回国会 参議院 在外同胞引揚問題に関する特別委員会 閉会後第3号
それから第八條の改正は未復員者が死亡いたしました場合の遺骨の引取旅費、それから埋葬費を引上げようとする趣旨のものでございまして、遺骨引取旅費につきましては、先般公務員の旅費の定額が改正になりましたので、それに応じましてこれと同程度に引上げるというのが前段の法案の千七百円を二千二百円に、それから後段の方は埋葬費が現在千五百円でございますが、これも現下の情勢におきましては非常に低きに失しておりますので、
それから第八條の改正は未復員者が死亡いたしました場合の遺骨の引取旅費、それから埋葬費を引上げようとする趣旨のものでございまして、遺骨引取旅費につきましては、先般公務員の旅費の定額が改正になりましたので、それに応じましてこれと同程度に引上げるというのが前段の法案の千七百円を二千二百円に、それから後段の方は埋葬費が現在千五百円でございますが、これも現下の情勢におきましては非常に低きに失しておりますので、
○国務大臣(池田勇人君) 旧軍人の遺族に対しまする給與といたしましては、未復員者給與法によりまして、死亡者に対しましては埋葬費として一人千五百円、又遺骨引取旅費として千七百円を基本といたしまして、引揚費の中に合計八千八百八十万円程の経費を計上いたしておるのであります。
(拍手) 第二番目の未復員者の給與に関する法律案は、御承知の通り、從來未復員者に対して各種給與を與えておりましたが、現在の物價事情と照合いたしまして、適当でない面が非常に多いというので、今まで扶養手当を百五十円出したのを二百五十円に増額する、帰郷旅費三百円でありましたのを四百五十円に、遺骨引取旅費二百七十円でございましたのを八百円に、遺骨埋葬費三百十円でありましたのを一千円に、それぞれ約三倍に増額
いたしておるのでありますが、この法律にあるいろいろな給與の定額は、法律制定当初定められ、昨年七月以降今日までそのまま適用されておる金額でありまして、昨今の物價事情に鑑みまして適当でない點も生じて参りましたので、扶養手当につきましては、扶養親族一人当り現行月額百五十圓を政府職員に対するものと同様約五割増の二百五十円に引上げ、又歸郷旅費の分につきましては、現行三百円を五割増の、四百五十円に引上げ、更に遺骨引取旅費現行三百七十円
いたしておるのでありますが、この法律によるいろいろな給與の定額は、法律制定当初定められ、昨年七月以降今日までそのまま適用せられている金額でありまして、昨今の物價事情に鑑みまして適当でない点も生じてまいりましたので、扶養手当につきましては、扶養親族一人当り現行月額百五十円を、政府職員に対するものと同樣約五割増の二百二十五円に引き上げ、又帰郷旅費につきましては、現行三百円を五割増の四百五十円に引き上げ、さらに遺骨引取旅費現行二百七十円